条文・判例・学説を体系的に整理
証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、朗読の方法のほか、要旨の告知の方法で行うこともできる。
刑訴規則203条の2第1項は、裁判長は相当と認めるときは、朗読に代えて要旨を告げさせることができると定める。
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