司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠書類の取調べ方法

証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては、朗読の方法のほか、要旨の告知の方法で行うこともできる。

刑訴規則203条の2第1項は、裁判長は相当と認めるときは、朗読に代えて要旨を告げさせることができると定める。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第203条の2第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第24問(証拠調べ手続)