司法試験短答式過去問演習

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2017年 司法試験予備試験 刑法・刑事訴訟法

第24問配点 3点

次の【事例】は,被告人甲に対する傷害被告事件の公判手続である。同手続に関する後記アからオまでの【記述】のうち,正しいものには1を,誤っているものには2を選びなさい。ただし,判例がある場合には,それに照らして考えるものとする。(解答欄は,アからオの順に[№38]から[№42])
【事 例】
甲は,冒頭手続において,甲がVの頭部を鉄パイプで殴打し,加療約1か月間の傷害を負わせた旨の公訴事実につき,これを認める旨の陳述をし,弁護人も被告人と同旨であるとの意見を述べた。検察官は,公訴事実を立証するため,証拠書類のほか,Vの血液が付着した鉄パイプの証拠調べ請求を行い,弁護人は,証拠書類全てを証拠とすることに同意し,鉄パイプの証拠調べについては異議がない旨の意見を述べた。検察官請求証拠の証拠調べ終了後,弁護人は,甲とVとの間の示談書及び甲がV宛てに郵送した反省文の写しの証拠調べ請求を行い,検察官は,これら全てを証拠とすることに同意した。
【記 述】
ア. 検察官が,立証趣旨が同一で,内容が重複するVの供述調書2通を請求した場合,裁判所は,弁護人が証拠とすることに同意している以上,いずれの供述調書も証拠として採用する決定をしなければならない。[№38]
イ. 証拠として採用する決定があった証拠書類の取調べについては,必ず朗読の方法で行わなければならない。[№39]
ウ. 検察官は,鉄パイプの証拠調べにおいて,鉄パイプを被告人に展示する際,事件との関連性を被告人に質問しなければならない。[№40]
エ. 示談書の原本が取り調べられた後,弁護人は,裁判所の許可を得て,示談書の写しを提出することができる。[№41]
オ. 裁判所は,反省文の原本を取り調べることができない以上,その写しを証拠として採用する決定をすることはできない。[№42]