司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

証人尋問場所への異議

裁判所が証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて、弁護人は相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。

刑訴規則205条1項は、法309条1項の異議の申立ては法令の違反があること又は相当でないことを理由としてすることができるとしつつ、ただし書で、証拠調べに関する決定に対しては相当でないことを理由としてすることはできないと定める。証人尋問の実施場所を病院と定める決定(法158条1項・281条)は証拠調べに関する決定にあたるから、相当でないことを理由とする異議は申し立てられない。

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関連条文

刑事訴訟規則第205条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第22問(公判期日外の証人尋問)