B 重要条文刑事訴訟法
証人尋問場所への異議
裁判所が証人尋問の実施場所を病院と定めたことについて、弁護人は相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
刑訴規則205条1項は、法309条1項の異議の申立ては法令の違反があること又は相当でないことを理由としてすることができるとしつつ、ただし書で、証拠調べに関する決定に対しては相当でないことを理由としてすることはできないと定める。証人尋問の実施場所を病院と定める決定(法158条1項・281条)は証拠調べに関する決定にあたるから、相当でないことを理由とする異議は申し立てられない。
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