B 重要条文刑事訴訟法
重複証拠の採否
検察官が立証趣旨が同一で内容が重複する供述調書2通を請求した場合、裁判所は弁護人が証拠とすることに同意していても、必要性がないとしていずれかの供述調書を証拠として採用しないことができる。
証拠調べの請求は必要な証拠を厳選してしなければならず(刑訴規則189条の2)、採否は決定でする(190条1項)。同意(刑訴法326条1項)は証拠能力の問題であり、同意があれば必ず採用すべきとする規定はない。
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