B 重要条文刑事訴訟法
検察官調書と期日外証人尋問
証人尋問が公判期日において行われない場合でも、公判準備としての期日外尋問で前の供述と相反するか実質的に異なる供述がされ、かつ前の供述を信用すべき特別の情況が存するときは、刑訴法321条1項2号により検察官調書の証拠能力が認められる余地がある。
刑訴法321条1項2号は、「公判準備若しくは公判期日において」相反する供述等をしたときと定めている。期日外の証人尋問は公判準備に当たる(303条)。
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