B 重要条文刑事訴訟法
証拠物の展示
検察官は、証拠物の証拠調べにおいて、当該証拠物を被告人に展示する際、事件との関連性を被告人に質問する義務はない。
刑訴法306条1項は、当事者の請求による証拠物の取調べでは、裁判長は請求をした者をしてこれを示させなければならない(ただし書で、裁判長が自ら示し、又は陪席の裁判官・裁判所書記に示させることもできる)と定める。証拠物の取調べは「示す」(展示する)ことで行われ、その際に事件との関連性を被告人に質問することを義務づける規定は見当たらない。
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