B 重要条文刑事訴訟法
期日外証人尋問調書の取扱い
公判期日外の証人尋問の結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、裁判所は証人尋問における証人の供述内容を事実認定に用いることができない。
刑訴法303条は、公判準備においてした証人その他の者の尋問の結果を記載した書面について、裁判所は公判期日において証拠書類としてこれを取り調べなければならないと定める。公判期日外の証人尋問は公判準備に当たるから、その調書を公判廷で取り調べない限り、法317条(事実の認定は、証拠による)の下で、供述内容を事実認定に用いることはできない。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。