司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

期日外証人尋問調書の取扱い

公判期日外の証人尋問の結果を記載した調書を公判廷で取り調べなければ、裁判所は証人尋問における証人の供述内容を事実認定に用いることができない。

刑訴法303条は、公判準備においてした証人その他の者の尋問の結果を記載した書面について、裁判所は公判期日において証拠書類としてこれを取り調べなければならないと定める。公判期日外の証人尋問は公判準備に当たるから、その調書を公判廷で取り調べない限り、法317条(事実の認定は、証拠による)の下で、供述内容を事実認定に用いることはできない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第303条e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第22問(公判期日外の証人尋問)