B 重要条文刑事訴訟法
公判期日外証人尋問への立会い
公判期日外で証人尋問を行う場合、被告人及び弁護人は裁判所の許可なく当該証人尋問に立ち会うことができる。
刑訴法157条1項は、検察官、被告人又は弁護人は証人の尋問に立ち会うことができると定め、立会いに裁判所の許可を要する旨の規定はない(同条2項により、尋問の日時・場所はあらかじめ通知される)。裁判所外の尋問(158条)や公判期日外の尋問(281条)でも、同条2項本文が「証人尋問の日時及び場所」の通知を予定しており、この立会権が働く。
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