条文・判例・学説を体系的に整理
事後強盗事件において被告人に逮捕を免れる目的があった事実は、刑罰権の存否を定める事実であり、厳格な証明を要する。
逮捕を免れる目的は、刑法238条の構成要件の内容をなす事実である。
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