条文・判例・学説を体系的に整理
勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実は、刑罰権の存否及び範囲を定める事実ではないため、厳格な証明を要しない。
勾留の要件(刑訴法60条1項1号)は、訴訟上の処分の要件であって、犯罪の成否や刑の範囲を定める事実ではない。
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