司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑事訴訟法

勾留要件と証明方法

勾留の要件の1つである被告人が定まった住居を有しない事実は、刑罰権の存否及び範囲を定める事実ではないため、厳格な証明を要しない。

勾留の要件(刑訴法60条1項1号)は、訴訟上の処分の要件であって、犯罪の成否や刑の範囲を定める事実ではない。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第25問(厳格な証明)