条文・判例・学説を体系的に整理
暴行事件において被告人が争っていない暴行事実であっても、刑罰権の存否を定める事実であり、厳格な証明を要する。
厳格な証明の要否は事実の性質で区別され、被告人がその事実を争っているか否かは基準に含まれない。
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