司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑事訴訟法

累犯前科と厳格な証明

累犯加重となる前科は、刑罰権の範囲を定める事実であり、厳格な証明を要する。

再犯の刑は、その罪について定めた刑の長期の2倍以下とされる(刑法56条・57条)。前科は刑の範囲を加重する事実である。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2017年刑事訴訟法第25問(厳格な証明)