条文・判例・学説を体系的に整理
累犯加重となる前科は、刑罰権の範囲を定める事実であり、厳格な証明を要する。
再犯の刑は、その罪について定めた刑の長期の2倍以下とされる(刑法56条・57条)。前科は刑の範囲を加重する事実である。
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