司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

証拠保全と証人尋問の請求

弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。

刑訴法179条1項により、弁護人は証拠保全のため第1回公判期日前に裁判官に証人尋問を請求できる。

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関連条文

刑事訴訟法第179条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2018年刑事訴訟法第18問(弁護人の権利)