条文・判例・学説を体系的に整理
弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に証人の尋問を請求することができる。
刑訴法179条1項により、弁護人は証拠保全のため第1回公判期日前に裁判官に証人尋問を請求できる。
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