A 必須条文刑事訴訟法
証言拒絶権の範囲
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
刑訴法147条1号により、証人は自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又はこれらの親族関係があった者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある証言を拒絶できる。祖父は2親等の直系血族であり、三親等内の血族に当たるため拒絶可能。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人は、自己の祖父が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれのある証言を拒むことができる。
刑訴法147条1号により、証人は自己の配偶者、三親等内の血族若しくは二親等内の姻族又はこれらの親族関係があった者が刑事訴追を受け又は有罪判決を受けるおそれがある証言を拒絶できる。祖父は2親等の直系血族であり、三親等内の血族に当たるため拒絶可能。
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