条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
刑訴規則199条の12第1項により、供述を明確にするための図面・写真等の利用には裁判長の許可が必要である。
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