司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,153 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

図面等の利用尋問

検察官は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。

刑訴規則199条の12第1項により、供述を明確にするための図面・写真等の利用には裁判長の許可が必要である。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第199条の12第1項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第21問(証人尋問の方法)