A 必須条文刑事訴訟法
被告人の面前における供述困難と退廷
裁判所は、証人が被告人の面前(遮へい措置を採る場合及びビデオリンク方式による場合を含む)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。
刑訴法304条の2により、証人が被告人の面前で十分な供述ができない場合に被告人を退廷させることができるが、弁護人の出頭が条件とされている。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。