司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被告人の面前における供述困難と退廷

裁判所は、証人が被告人の面前(遮へい措置を採る場合及びビデオリンク方式による場合を含む)においては圧迫を受け充分な供述をすることができないと認めるときは、弁護人が出頭している場合に限り、検察官及び弁護人の意見を聴き、その証人の供述中被告人を退廷させることができる。

刑訴法304条の2により、証人が被告人の面前で十分な供述ができない場合に被告人を退廷させることができるが、弁護人の出頭が条件とされている。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第304条の2e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2022年刑事訴訟法第22問(証人尋問)
予備試験2018年刑事訴訟法第24問(証人尋問)