B 重要条文刑事訴訟法
証拠物の同一性確認のための呈示
検察官は、証拠物につき犯行に使用された物との同一性を証人に尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
書面・物の成立、同一性その他これに準ずる事項についての尋問における提示(刑訴規則199条の10第1項)は、供述明確化のための利用(同199条の12第1項)と異なり、裁判長の許可を要しない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証拠物につき犯行に使用された物との同一性を証人に尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
書面・物の成立、同一性その他これに準ずる事項についての尋問における提示(刑訴規則199条の10第1項)は、供述明確化のための利用(同199条の12第1項)と異なり、裁判長の許可を要しない。
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