司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

記憶喚起のための書面呈示

検察官は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、証人が記載していたメモを示して尋問することができる。

刑訴規則199条の11第1項により、記憶喚起のため必要があるときは、裁判長の許可を受けて書面(供述録取書を除く)又は物を示して尋問することができる。

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関連条文

刑事訴訟規則第199条の11第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第21問(証人尋問の方法)