A 必須条文刑事訴訟法
記憶喚起のための書面呈示
検察官は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、証人が記載していたメモを示して尋問することができる。
刑訴規則199条の11第1項により、記憶喚起のため必要があるときは、裁判長の許可を受けて書面(供述録取書を除く)又は物を示して尋問することができる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
検察官は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、証人が記載していたメモを示して尋問することができる。
刑訴規則199条の11第1項により、記憶喚起のため必要があるときは、裁判長の許可を受けて書面(供述録取書を除く)又は物を示して尋問することができる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。