B 重要条文刑事訴訟法
証拠調べ未了の書面等の呈示
検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物であっても、一定の要件のもとでこれを証人に示して尋問することができる。
成立・同一性等に関する尋問(刑訴規則199条の10)、記憶喚起(同199条の11)、供述明確化(同199条の12)のための提示・利用は、証拠調べを終えた書面・物に限られない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物であっても、一定の要件のもとでこれを証人に示して尋問することができる。
成立・同一性等に関する尋問(刑訴規則199条の10)、記憶喚起(同199条の11)、供述明確化(同199条の12)のための提示・利用は、証拠調べを終えた書面・物に限られない。
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