司法試験短答式知識整理

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B 重要その他刑事訴訟法

検察官の挙証責任

犯罪事実については、職権主義の下でも検察官が挙証責任を負い、その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が言い渡される。

刑訴法336条は、犯罪の証明がないときは無罪の言渡しをしなければならないと定め、訴訟追行の主導権の所在を条件としていない。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第336条e-Gov↗

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2019年刑事訴訟法第14問(刑訴法の基本概念)