B 重要その他刑事訴訟法
検察官の挙証責任
犯罪事実については、職権主義の下でも検察官が挙証責任を負い、その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が言い渡される。
刑訴法336条は、犯罪の証明がないときは無罪の言渡しをしなければならないと定め、訴訟追行の主導権の所在を条件としていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
犯罪事実については、職権主義の下でも検察官が挙証責任を負い、その存在が証明されたとの心証を裁判所が抱いたのでない限り無罪が言い渡される。
刑訴法336条は、犯罪の証明がないときは無罪の言渡しをしなければならないと定め、訴訟追行の主導権の所在を条件としていない。
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