B 重要判例刑事訴訟法
検証調書と実況見分調書の証拠要件
司法警察員が作成した検証調書と司法警察員が作成した実況見分調書は、いずれも同一の要件の下で証拠とすることができる。
最判昭和35年9月8日(第一小法廷・刑集14巻11号1437頁)は、実況見分調書にも刑事訴訟法321条3項が準用されるとした。検証調書は同条3項により、実況見分調書は同項の準用により、いずれも同一の要件の下で証拠とすることができる。
昭和35年9月8日最高裁第一小法廷刑集14巻11号1437頁(業務上過失致死)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和35年9月8日 | 刑集14巻11号1437頁 | 業務上過失致死 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2020年 | 刑事訴訟法 | 第25問(伝聞証拠) |
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