A 必須条文刑事訴訟法
国外供述者の検察官調書と証人審問権
国外にいるため公判準備又は公判期日において供述することができない者の供述を録取した検察官面前調書を刑事訴訟法321条1項2号前段の規定により証拠とすることは、それが作成され証拠請求されるに至った事情や供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては、憲法37条2項の保障する証人審問権の趣旨に鑑み許されない場合がある。
最判平成7年6月20日(刑集49巻6号741頁)の判示である(退去強制によって出国した者の検察官面前調書の事案)。
平成7年6月20日最高裁第三小法廷刑集49巻6号741頁(売春防止法違反)
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