司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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B 重要条文刑事訴訟法

被告人質問と他の証拠調べとの順序

被告人質問を実施するためには他の証拠が全て取り調べられた後にこれを行わなければならないわけではない。

刑事訴訟法311条2項は、裁判長は「何時でも」被告人の供述を求めることができると定める。

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関連条文

刑事訴訟法第311条第2項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2020年刑事訴訟法第21問(被告人質問)