条文・判例・学説を体系的に整理
証人尋問における異議の申立てについては、個々の行為、処分又は決定ごとに直ちにしなければならず、簡潔にその理由を示さなければならない。
刑事訴訟規則205条の2は、異議の申立てに際して簡潔にその理由を示すべきことを定めている。
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