条文・判例・学説を体系的に整理
裁判長の訴訟指揮に基づく処分に対する異議(刑訴法309条2項)は、法令の違反があることを理由とする場合に限って申し立てることができ、相当でないことを理由とする異議は不適法である(刑事訴訟規則205条2項)。
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