A 必須条文刑事訴訟法
証拠調べ請求却下に対する異議の制限
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関する決定(証拠調べ請求を却下した決定を含む)に対して、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない(刑事訴訟規則205条1項ただし書)。
刑訴法309条1項の異議は、原則として法令の違反又は相当でないことを理由とできるが、証拠調べに関する決定には相当でないことを理由とできない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関する決定(証拠調べ請求を却下した決定を含む)に対して、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない(刑事訴訟規則205条1項ただし書)。
刑訴法309条1項の異議は、原則として法令の違反又は相当でないことを理由とできるが、証拠調べに関する決定には相当でないことを理由とできない。
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