司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠調べ請求却下に対する異議の制限

検察官、被告人又は弁護人は、証拠調べに関する決定(証拠調べ請求を却下した決定を含む)に対して、相当でないことを理由として異議を申し立てることはできない(刑事訴訟規則205条1項ただし書)。

刑訴法309条1項の異議は、原則として法令の違反又は相当でないことを理由とできるが、証拠調べに関する決定には相当でないことを理由とできない。

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関連条文

刑事訴訟規則第205条第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第25問(異議申立て)