B 重要条文刑事訴訟法
証人供述の明確化の図面等の利用
証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときはこの限りでない。
刑事訴訟規則199条の12第2項が、199条の10第2項を準用する。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときはこの限りでない。
刑事訴訟規則199条の12第2項が、199条の10第2項を準用する。
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