司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

前へ12,141 / 14,461次へ
B 重要条文刑事訴訟法

証人供述の明確化の図面等の利用

証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときはこの限りでない。

刑事訴訟規則199条の12第2項が、199条の10第2項を準用する。

トピック

関連条文

刑事訴訟規則第199条の12第2項e-Gov↗
刑事訴訟規則第199条の10第2項e-Gov↗

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第24問(証人尋問の手続)