B 重要条文刑事訴訟法
記憶喚起書面の対象範囲
刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「書面(供述を録取した書面を除く。)又は物」と定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「書面(供述を録取した書面を除く。)又は物」と定める。
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