司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

記憶喚起書面の対象範囲

刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。

刑事訴訟規則199条の11第1項は、「書面(供述を録取した書面を除く。)又は物」と定める。

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関連条文

刑事訴訟規則第199条の11第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2021年刑事訴訟法第24問(証人尋問の手続)