B 重要条文刑事訴訟法
鑑定書作成者の証人尋問と署名押印
証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者である証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
刑事訴訟規則199条の10に基づき、書面の成立や同一性に関する尋問として、作成者である証人に鑑定書を示して署名押印の確認を求める尋問は適法である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証拠として採用されていない鑑定書であっても、鑑定書の作成者の証人尋問において、作成の真正を立証するために、その作成者である証人に示して証人の署名押印であるかを確認する尋問は許される。
刑事訴訟規則199条の10に基づき、書面の成立や同一性に関する尋問として、作成者である証人に鑑定書を示して署名押印の確認を求める尋問は適法である。
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