A 必須条文刑事訴訟法
書面の提示による尋問と裁判長の許可
書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、訴訟関係人は、裁判長の許可を要することなく、その書面又は物を示すことができる(刑事訴訟規則199条の10第1項)。
刑事訴訟規則199条の10第1項が定める。証拠調べを終わっていない書面等は、相手方にあらかじめ閲覧の機会を与えなければならない(同条2項)。
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