B 重要条文刑事訴訟法
尋問異議と合議体の判断
合議体の裁判長は、証人尋問における検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てについて判断するに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。
刑訴法309条1項に基づく異議の申立てに対する判断は「裁判所」が行うものであり、合議体においては裁判長が単独で判断するのではなく、陪席裁判官との合議を経て決定する必要がある。
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条文・判例・学説を体系的に整理
合議体の裁判長は、証人尋問における検察官の尋問に対する弁護人の異議申立てについて判断するに当たり、陪席裁判官との合議を経る必要がある。
刑訴法309条1項に基づく異議の申立てに対する判断は「裁判所」が行うものであり、合議体においては裁判長が単独で判断するのではなく、陪席裁判官との合議を経て決定する必要がある。
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