B 重要条文刑事訴訟法
添付書面の証拠利用の限界
証拠として採用されていない書面が証人尋問調書に添付された場合でも、証言で引用されていない部分を含む書面の全部を事実認定の用に供するためには、別途その書面の証拠調べが必要である。
最決平成23年9月14日(刑集65巻6号949頁)は、証人に示した被害再現写真は独立した証拠として採用されたものではないから、証言で引用された限度でのみ事実認定に用いることができるとした。
平成23年9月14日最高裁第一小法廷刑集65巻6号949頁(強制わいせつ被告事件)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成23年9月14日 | 刑集65巻6号949頁 | 強制わいせつ被告事件 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2021年 | 刑事訴訟法 | 第24問(証人尋問の手続) |
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