B 重要その他刑事訴訟法
公害犯罪の推定規定と裁判所の裁量
推定規定を「裁判所が推定事実を認定することができる」と定めたものと解する見解(認定許容説)によっても、被告人が反証できなかった場合に推定事実を認定するかどうかは裁判所の裁量に委ねられるのではなく、自由心証主義の下で、証拠全体から推定事実が合理的な疑いを差し挟む余地のない程度に証明されたといえるかによって決まる。
認定許容説は、被告人が反証できないことを一つの情況証拠として扱うにとどまる。有罪の認定には、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である(最決平成19年10月16日)。
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