B 重要その他刑事訴訟法
公害犯罪の推定規定と立証の程度
挙証責任転換説によれば、被告人は、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないわけではなく、証拠の優越の程度で足りる。
挙証責任が転換された場合でも、被告人の立証は証拠の優越で足りるとされる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
挙証責任転換説によれば、被告人は、自らが排出した物質によって公衆の生命又は身体の危険が生じたものではないことを、合理的な疑いを超える程度に立証しなければならないわけではなく、証拠の優越の程度で足りる。
挙証責任が転換された場合でも、被告人の立証は証拠の優越で足りるとされる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。