B 重要その他刑事訴訟法
公害犯罪の推定規定と挙証責任転換
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条を、被告人が反証できない場合には裁判所が推定事実を認定しなければならないと定めたものと解する見解は、物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生との因果関係につき、被告人に挙証責任を転換する規定であるとする見解(挙証責任転換説)である。
因果関係が真偽不明のときの不利益を、被告人が負うことになるからである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
人の健康に係る公害犯罪の処罰に関する法律第5条を、被告人が反証できない場合には裁判所が推定事実を認定しなければならないと定めたものと解する見解は、物質の排出と公衆の生命又は身体の危険の発生との因果関係につき、被告人に挙証責任を転換する規定であるとする見解(挙証責任転換説)である。
因果関係が真偽不明のときの不利益を、被告人が負うことになるからである。
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