B 重要その他刑事訴訟法
公害犯罪の挙証責任転換説と利益原則
「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反するという批判は、推定規定を挙証責任転換と解する見解(挙証責任転換説)に対してなされるものであり、認定許容説に対してはこの批判は当たらない。
挙証責任転換説では被告人が反証に失敗した場合に因果関係が認定されるため、「疑わしきは被告人の利益に」の原則に反するとの批判がある。一方、認定許容説は裁判所が認定を「することができる」にとどまるため、この批判は直接当たらない。
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