司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

自己訴追のおそれの証言拒絶がない場合

自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言は拒むことができるが(146条)、すでに有罪判決が確定している場合など、おそれがない場合には証言を拒むことができない。

例えば、同一の事実について既に確定判決を受けている場合である。

トピック

関連条文

刑事訴訟法第146条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第22問(共同被告人と証人適格)