条文・判例・学説を体系的に整理
自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのある証言は拒むことができるが(146条)、すでに有罪判決が確定している場合など、おそれがない場合には証言を拒むことができない。
例えば、同一の事実について既に確定判決を受けている場合である。
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