A 必須その他刑事訴訟法
主尋問の準備的・無争点事項の誘導尋問
主尋問においては誘導尋問をしてはならないが、証人の身分・経歴等の準備的な事項に関するときや、訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項に関するときは、誘導尋問をすることができる。
刑事訴訟規則199条の3第3項ただし書1号・2号の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
主尋問においては誘導尋問をしてはならないが、証人の身分・経歴等の準備的な事項に関するときや、訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項に関するときは、誘導尋問をすることができる。
刑事訴訟規則199条の3第3項ただし書1号・2号の定めである。
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