司法試験短答式知識整理

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A 必須その他刑事訴訟法

主尋問の準備的・無争点事項の誘導尋問

主尋問においては誘導尋問をしてはならないが、証人の身分・経歴等の準備的な事項に関するときや、訴訟関係人に争いのないことが明らかな事項に関するときは、誘導尋問をすることができる。

刑事訴訟規則199条の3第3項ただし書1号・2号の定めである。

トピック

文献出典

  • 酒巻匡 — 刑事訴訟法 第3版(有斐閣、2024)

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年刑事訴訟法第22問(共同被告人と証人適格)