司法試験短答式知識整理

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B 重要条文刑事訴訟法

別人の供述録取書の弾劾証拠適格

刑事訴訟法328条により許容されるのは信用性を争う供述をした者自身の矛盾する供述に限られるから、他の目撃者の供述録取書は、その者の供述の信用性を減殺する証拠として許容されない。

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関連条文

刑事訴訟法第328条e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2024年刑事訴訟法第20問(伝聞法則と328条)