条文・判例・学説を体系的に整理
刑事訴訟法328条により許容されるのは信用性を争う供述をした者自身の矛盾する供述に限られるから、他の目撃者の供述録取書は、その者の供述の信用性を減殺する証拠として許容されない。
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