B 重要条文刑事訴訟法
偽証罪の訴追のおそれと証言拒絶権
真実の証言をしたとしても、その内容が検察官面前調書の内容と齟齬したときには偽証罪の訴追を受けるおそれがあるという理由では、証言を拒むことができない(偽証罪は虚偽の陳述をした場合に成立し、真実の証言をした場合には成立しない)。
偽証罪は、虚偽の陳述をした場合に成立する(刑法169条)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
真実の証言をしたとしても、その内容が検察官面前調書の内容と齟齬したときには偽証罪の訴追を受けるおそれがあるという理由では、証言を拒むことができない(偽証罪は虚偽の陳述をした場合に成立し、真実の証言をした場合には成立しない)。
偽証罪は、虚偽の陳述をした場合に成立する(刑法169条)。
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