A 必須条文刑事訴訟法
検察官作成の被告人調書の証拠能力
被告人の供述録取書の証拠能力は、検察官の取調べで作成されたものであっても、司法警察職員の取調べで作成されたものと同じく、署名押印があり、不利益な事実の承認を内容とするか特に信用すべき情況の下にされたもので、任意性に疑いがないことを要する。
被告人以外の者の供述録取書について検察官面前調書の特則を設ける321条1項2号とは異なる。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の供述録取書の証拠能力は、検察官の取調べで作成されたものであっても、司法警察職員の取調べで作成されたものと同じく、署名押印があり、不利益な事実の承認を内容とするか特に信用すべき情況の下にされたもので、任意性に疑いがないことを要する。
被告人以外の者の供述録取書について検察官面前調書の特則を設ける321条1項2号とは異なる。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。