A 必須判例刑事訴訟法
弾劾証拠の伝聞供述の許容性
刑事訴訟法328条により許容される証拠は、信用性を争う供述をした者の矛盾する内容の供述が、同人の供述書、供述を録取した書面(法が定める要件を満たすものに限る)又は同人の供述を聞いたとする者の公判期日の供述の中に現れている部分に限られ、証人の矛盾する供述を聞いたとする者の公判期日の供述はこれに当たる。
最判平成18年11月7日(刑集60巻9号561頁)は、矛盾する供述をしたという事実の立証にも厳格な証明を要するとして、このように判示した。
平成18年11月7日最高裁第三小法廷刑集60巻9号561頁(現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(再審あり(無罪)))
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 平成18年11月7日 | 刑集60巻9号561頁 | 現住建造物等放火,殺人,詐欺未遂被告事件(再審あり(無罪)) |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 予備試験 | 2024年 | 刑事訴訟法 | 第20問(伝聞法則と328条) |
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