A 必須条文刑事訴訟法
不利益事実承認の供述録取書の証拠能力
被告人の供述録取書のうち不利益な事実の承認を内容とするものは、署名又は押印があり、かつ、任意にされたものでない疑いがない限り、それが自白でない場合であっても、自白と同じ要件の下で証拠能力が認められる。
例えば、犯行現場付近を通ったことの承認は、不利益な事実の承認に当たる。
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条文・判例・学説を体系的に整理
被告人の供述録取書のうち不利益な事実の承認を内容とするものは、署名又は押印があり、かつ、任意にされたものでない疑いがない限り、それが自白でない場合であっても、自白と同じ要件の下で証拠能力が認められる。
例えば、犯行現場付近を通ったことの承認は、不利益な事実の承認に当たる。
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