司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

被害再現写真を利用した証人尋問

証人の被害状況に関する供述を明確にするため必要があるときは、証拠調べを終わっていない被害再現写真であっても、裁判長の許可を受けて示して尋問することができる。

刑事訴訟規則199条の12第1項による。あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときはこの限りでない(同条2項・199条の10第2項)。

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関連条文

刑事訴訟規則第199条の12第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第15問(証人尋問の方法)