A 必須条文刑事訴訟法
被害再現写真を利用した証人尋問
証人の被害状況に関する供述を明確にするため必要があるときは、証拠調べを終わっていない被害再現写真であっても、裁判長の許可を受けて示して尋問することができる。
刑事訴訟規則199条の12第1項による。あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときはこの限りでない(同条2項・199条の10第2項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
証人の被害状況に関する供述を明確にするため必要があるときは、証拠調べを終わっていない被害再現写真であっても、裁判長の許可を受けて示して尋問することができる。
刑事訴訟規則199条の12第1項による。あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときはこの限りでない(同条2項・199条の10第2項)。
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