A 必須条文刑事訴訟法
現場見取図を利用した証人尋問
訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
証拠調べを終わっていない書面等を用いるときは、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えなければならない(同条2項による199条の10第2項の準用)。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
証拠調べを終わっていない書面等を用いるときは、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えなければならない(同条2項による199条の10第2項の準用)。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。