条文・判例・学説を体系的に整理
訴訟関係人は、書面に関しその成立について証人を尋問する場合において必要があるときは、証拠調べを終わっていない書面であっても、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えて、これを示すことができる。
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