司法試験短答式知識整理

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A 必須条文刑事訴訟法

証拠物の提示と成立・同一性の尋問

訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができ、証拠調べを終わったものについては、裁判長の許可を要しない。

刑事訴訟規則199条の10第2項は、証拠調べを終わっていないものについて、あらかじめ相手方に閲覧の機会を与えるよう定めるにとどまり、裁判長の許可を要する旨の規定はない。

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関連条文

刑事訴訟規則第199条の10第1項e-Gov↗
刑事訴訟規則第199条の10第2項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2025年刑事訴訟法第15問(証人尋問の方法)