条文・判例・学説を体系的に整理
略式手続も、公判を開かない簡易な手続であるというにとどまり、犯罪の証明の程度は通常の刑事裁判と同じく合理的な疑いを差し挟む余地のない程度であることを要し、証拠の優越で足りるものではない。
略式手続(461条以下)にも、証明の程度を引き下げる規定はない。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。