C 補足条文刑事訴訟法
裁判長の釈明不行使への異議申立て
裁判長の処分に対する異議の申立て(刑事訴訟法309条2項)は、法令の違反があることを理由とする場合に限りすることができるから、起訴状の朗読後の求釈明に関する裁判長の措置に対し、相当でないことを理由として適法に異議を申し立てることはできない。
刑事訴訟規則205条2項が定める。起訴状の朗読(法291条)は冒頭手続であり、その後の求釈明に関する措置は証拠調に関するもの(法309条1項)ではない。
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