A 必須条文刑事訴訟法
尋問異議の時期・方式と遅れた異議却下
異議の申立ては、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならず、時機に遅れてされた異議の申立ては決定で却下しなければならないが、申し立てた事項が重要であってこれに対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由に却下してはならない。
刑事訴訟規則205条の2・205条の4が定める。
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条文・判例・学説を体系的に整理
異議の申立ては、個々の行為、処分又は決定ごとに、簡潔にその理由を示して、直ちにしなければならず、時機に遅れてされた異議の申立ては決定で却下しなければならないが、申し立てた事項が重要であってこれに対する判断を示すことが相当であると認めるときは、時機に遅れたことを理由に却下してはならない。
刑事訴訟規則205条の2・205条の4が定める。
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